最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)97 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士高屋市二郎の上告理由について。
しかし、原判決挙示の証拠によれば所論判示の事実認定は首肯できないことはな
い。そして証拠の取捨選択は原審の専権行使に委ねられているのであるから原審が
右認定に資した所論書証及び人証の趣旨と辻棲の合うよう所論乙第三号証の一を引
用説示しないからといつて、所論の違法ありというを得ない。それ故所論は採用で
きない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり
判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 高 木 常 七
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